南房総市議会 2022-12-01 令和4年第4回定例会(第2号) 本文 2022-12-01
そうなると、結局、相続放棄という形になってしまうんじゃないかなと。相続土地国庫帰属法という法律ができても、絵に描いた餅になってしまう、このことが大変危惧されます。少なくとも市内の国土調査を大至急やれと言っても、そんなに簡単にできることではないということも重々分かっております。
そうなると、結局、相続放棄という形になってしまうんじゃないかなと。相続土地国庫帰属法という法律ができても、絵に描いた餅になってしまう、このことが大変危惧されます。少なくとも市内の国土調査を大至急やれと言っても、そんなに簡単にできることではないということも重々分かっております。
また、空家等対策推進事業に関し、略式代執行を行った経緯について質疑があり、当該物件は家屋の半分以上が腐朽状態である等の理由から、令和2年度に特定空家に指定されており、相続放棄により所有者が特定できなかったため、略式代執行により除却を行ったものとの答弁がありました。
また、空き家等に認定されておりませんが、法定相続人が相続放棄した空き家につきましては、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づきまして、相続財産の管理人の選任を令和3年8月に千葉家庭裁判所に申立てをし、令和4年4月に当該空き家を購入された所有者によりまして解体がされ、更地になったところでございます。 以上でございます。 ○議長(中澤俊介) 16番、松尾榮子議員。
内訳は、債務者が死亡し、その相続人が相続放棄したことによる債権放棄が1件、債務者の破産手続の結果、当該債務の免責が確定したことによる債権放棄が2件です。 3つ目は、学校給食費に対する未収金債権です。 放棄した債権の金額は、30万3,810円です。
平成30年に、相続人全ての相続放棄が確認できましたことから、本人はもとより、請求すべき相続人が存在しない議案でございます。 次に、議案第35号でございますが、議案書50ページをご覧ください。 本件の使用料債権の額は、平成19年度から23年度までの使用料の合計で、65万4,200円でございます。
令和元年8月10日に、当該賃借人が死亡したことから、賃借料などの請求先 として相続人の調査を行いましたが、千葉家庭裁判所一宮支部において、全ての法定相続人か らの相続放棄が受理されていることが判明いたしました。
議案第34号 権利(債権)の放棄についてにつきましては、市営住宅使用料の債権38万2,250円について、債務者が平成29年に死亡し、相続人の全てが相続放棄しているため、当該使用料を請求すべき相手方が存在しないことから、権利の放棄について、議会の議決を得ようとするものでございます。 続きまして、議案書その2、50ページをご覧ください。
所有者が不明な場合とは、死亡、行方不明、転居先不明や相続放棄などがありますが、例えば、相続を放棄した場合は国庫に引き継がれることになります。 また、そのほかの不明者については、裁判所に申立てを行い、「財産管理人の選任」により適正な管理を促していく方法があります。 次に、2点目の管理放棄が長引いて所有者の対応が見込まれない場合はどうなるのかについてお答えいたします。
また、固定資産税の所有者不明土地等に係る条例改正について、全員が相続放棄し、相続人が存在していない事例件数についての質疑があり、現在、29件との説明でした。 また、軽自動車税環境性能割の特例措置延長による歳入への影響についての質疑があり、国からの軽自動車税減収補填特例交付金により全額補填されるため、実質的な影響はないとの説明でした。
こちらにつきましては、今からご説明いたしますけれども、1件はご本人様にご請求、2件につきましては相続放棄をされておりますので所有者がおりません。 ご質疑の歳入にないという点につきましては、ご本人様にご請求させていただいた分につきましては債権が確定、つまり工事代金を私どもが支払いをしてから、その後、支払命令をさせていただいてという手順になりましたので、本年度の歳入になってございます。
議案第2号 富里市税条例等の一部を改正する条例の制定についてですが、所有者不明土地等に関わる固定資産税の現状についてでございますが、所有者である登記名義人が死亡し、その後、相続登記がなされずに相続人がいない、もしくは全員が相続放棄を行ったことが調査等によって判明した場合に、所有者不明土地等となります。
放棄の理由としましては、第1号の債権の時効が満了し、かつ、債務者が時効を援用するかどうかの意思を示さないため、放棄するものが17件、第2号の債務者の居所不明により徴収の見込みがないものが4件、第3号の債務者が死亡し、その相続人が相続放棄したことによるものが2件となります。 2つ目は、学校給食費未収金債権6万5,440円です。
ここで一例を述べれば、私の地域でも、相続放棄をされた空き家が、昨年の台風15号により、かやぶきをかぶせてあったトタン屋根が全て剥がれ、隣接の住宅や裏の田畑に散乱し、市の環境課に回収してもらったものの、解体は全て被害を受けた方々が片づけております。
また、議案第3号について、委員から「固定資産の現所有者の申告の制度化について、申告期限を現所有者であることを知ってから3か月としているのはなぜか」との質疑があり、当局から「相続放棄の期間が被相続人が死亡してから3か月であることから、それを過ぎればおおむね現所有者が決まると考えられることから申告期限を設定した」との答弁がありました。
まず、議案第1号について、所有者が不明な固定資産に係る税金を、使用者に賦課できるよう条例の改正を行うとのことだが、市内に所有者が不明な固定資産がどのくらいあるのか伺いますという質疑に対し、固定資産の所有者が死亡し、相続人が相続放棄した場合や企業が倒産した場合が主な理由となりますが、市内では、そのような事例が355件ありますという回答がありました。
◎資産税課長(井筒弘行) 相続人の調査をして、相続人が特定できないなど、所有者が一人も明らかにならないケースでございますが、例えば相続放棄をしているにもかかわらず住み続けている者、あるいは第三者がその土地、家屋を使用している者、また外国人の場合は戸籍がありませんので、続柄関係が分からないケース、こういったケースが令和2年度当初で43件ございました。 以上でございます。
すなわち所有者を確実にすることができるか否かによるもので、所有者が死亡し、相続放棄等により相続人が存在しない場合などは所有者を覚知できないと判断し、法令に基づく助言、指導、勧告、命令といった手続は行わず、略式代執行により市が改善措置を講ずることとなります。
232 ◯資産税課長(石渡雅浩君) 固定資産税に関連する相続につきましては、毎年800件以上発生している状況でございますが、そのうち約20件程度が相続人の不存在や相続放棄などにより、土地所有者が不明で、課税保留となっている状況でございます。令和2年4月末現在では、累計約200件程度が課税保留となっております。
また、これらの空家に関する通報件数は1月31日現在92件あり、そのうちの49件は対応済みですが、未相続等により相続人の特定が困難なケースや相続放棄などの理由で対応できない空家もあるため、この計画策定を通じて、具体的な取り組みの方法を定めていきたいと考えていますとの説明がありました。
また、相続人調査のため、多くの戸籍を取り寄せるなどしたり、家庭裁判所へ相続放棄の確認をしたりと、1件の残余の遺留金を処理するのに多くの労力と時間を費やしているのが実態である。 ◆石崎幸雄 委員 そういうことで、ご苦労をかけてる処理だと思う。 現金についてはそういうことになっているが、そのほか、遺留物、または預金通帳、さらには有価証券なんかも中には出てくるかもわからない。